労働局からの連絡に啞然・・・
少し前に、社長からのパワハラ・セクハラで退職を余儀なくされた元同僚のことを書きました。
パワハラ・セクハラの相談窓口は労務局だという事で、相談に行った彼女。
「あっせん申請書」なるものに、
・あっせんを求める事項及びその理由
・紛争の経過
・その他参考となる事項
を書くのですが、A4用紙1枚に書ききれるものでもなく、出来るだけ詳しく且つ、第三者からの書面もあった方が良いとの事で、私を含め5人の元事務員が、自分たちが書ける範囲で証言を書きました。
セクハラ・パワハラに関しては、私が辞めた後の事ですので、私が証言出来たのは、彼女の仕事に対する姿勢と労働環境くらいでしたが・・・。
彼女自身も、A4の用紙にびっしりと3枚分、どういった経緯で自分が会社を辞めるに至ったかを書き綴りました。
労働局の「個別労働紛争解決制度」によると
紛争調整委員会によるあっせん |
個別労働紛争に関して紛争当事者からの申請により、紛争当事者の間に学識経験者が入り、当事者双方の主張の要点を確かめ、話合いによる円満な解決に向けての和解をあっせんするものです。
紛争調整委員会の委員は、学者、弁護士その他労働問題の専門家である学識経験者で組織され、中立的な立場から紛争解決に向けてのあっせんを行います。
紛争の対象は「事業主によるいじめ・いやがらせについて、精神的苦痛に対する賠償を求めるもの」
この事に対し、個人と会社の間に学識経験者が入り、和解に向けてのあっせんをしてくれるもの。(個人と会社が顔を合わせることはない)
しかし強制力はないため、話し合いの場に会社側が参加を拒否したら、あっせんはそこで打ち切りになります。
そうなると次の段階として、裁判に持ち込むことになるのですが・・・
裁判となると、個人としては、相当な痛手です。
でも会社としてもかなり痛いはず。
あっせんの段階で和解出来れば両者にとって一番良いと思うのですが。
◇ ◇ ◇
とりあえず「あっせん申請書」を提出し、やれることはやった。
そして昨日、労働局から連絡がきたとの事でしたが、その内容にびっくり!!
「あっせん申請書」及び、他の証言一式を社長に見せても良いか、否か?
しかも郵送するらしい・・・( ゚Д゚)
こんな対応があるのだろうか?
まずは、社長に「こんな訴えがでていますよ」
「相手は、謝罪と賠償を要求していますよ」
「ここで和解が成立しなければ法的手段にでますよ」
って話になるんじゃないのかな?
書いたものを送るだけなら、自分で出来るんだけど・・・
間にたって和解に向けて働きかけてくれるんじゃないんだろうか?
当事者である彼女も、この対応には納得できず一旦保留状態になっているとの事です。
労働局さん、もうちょっと力を貸してくれてもいいんじゃない?