国民年金、産前産後の4か月間保険料免除になる制度が始まります
国民年金1号被保険者の方、来月4月1日から「産前産後の4か月間の保険料が免除になる制度」が始まります。
免除期間は保険料を納めたものとして扱い、将来の年金額が減ることはありません。
16,410円×4か月=65,640円
ちょっとした金額になりますね♪
期間の対象になるのは、「出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間」です。
こんな感じですね。
(出典:毎日新聞)
2月に出産した人で、1か月分が免除の対象になります。
5月出産の予定の人からは、4か月分が免除の対象になりますね。
多胎妊娠(ふたごなど)の場合は、出産予定月の3か月前から6か月間の免除になります。
制度の施行日は4月1日からですが、対象となるのは2月に出産した方からになるので、2月、3月に出産した方も必ず申請してくださいね!
そうです。
これは出産したからといって、自動的に免除になるものではありません。
必ずお住いの市(区・町)役所へ申請の手続きをしてくださいね。
出産前に申請する場合には、母子健康手帳をお持ちになってください。
出産後に申請する場合は、出産日が役場で確認できるので必要な書類はありません。
(本人確認の出来る免許書などはお持ちになってください)
また、出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産のことをいい、その中には、死産・流産・早産された方も含みます。
国民年金保険料を前納している場合は、ちゃんと還付されます。
せっかく出来た制度です。
申請をしないともったいないですよね。
お知り合いに、国民年金の方で出産予定の方がいたら是非教えてあげてくださいね!