poorba-chan’s blog

50代半ば。貯蓄なし、退職金なし、借金あり。無事年金生活を迎えることができるのか?

突然の解雇・・・ 国民年金の支払いが困難な時は「免除申請」が出来ます。

失業したときは・・・国民年金免除申請

 

突然の解雇・・・ 国民年金の支払いが困難な時は免除申請が出来ます。

 

新型コロナウイルスの影響で、突然の解雇となってしまった人も少なくありません。

自己都合で辞めた場合でも、収入が無くなってしまった時の国民年金保険料16540円を支払っていくのは、なかなか大変な事だと思います。

 

払うのが無理・・・

と、何もしないでほおっておくと、未納の扱いになり、年金機構からの督促状が届き、最終的には財産の差し押さえ・・・ となってしまうケースもあります。

 

また、未納の期間に、大きなケガや病気などで障害を負ってしまった際に、障害年金の請求が出来ない・・・ なんてことにもなってしまいます。

 

失業によって、国民年金の支払いが困難な場合には、失業特例という制度が利用できます。是非申請をしてください。

 

扶養にとっていた奥さんがいる場合(3号被保険者)には、奥さんの免除申請も同時に出来ます。忘れずに!

 

申請は、年金事務所や、市町村役場で出来ます。

 

通常は、前年の所得が免除申請の審査の対象となっています。

前年所得が

 

57万円(122万円)・・・全額免除

93万円(158万円)・・・4分3免除

141万円(227万円)・・・半額免除

189万円(296万円)・・・4分1免除 となります。

()内は、収入額

 

源泉徴収票等で確認してみてください。

 

さて、失業特例についてですが、ハローワーク発行の

「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険被保険者離職票」等をご用意して申請してください。

 

これを添付することによって、失業特例での申請となり、前年所得が0円としてみなされ、全額免除がとおりやすくなります。

 

ただし、審査の対象となる、「配偶者」、「世帯主」に前年所得がある場合には、全額免除とはならず、「納付猶予」だったり、「一部免除」となり、「却下」となる場合もあります。

 

全額免除が承認された期間は、年金受給資格期間に算入されます。しかし、将来年金を受給する時には、免除期間は保険料を納めていた時に比べて1/2になります。

 →16540円の半額8270円を納付したものとして計算されます。

 

(納付猶予期間は年金額には反映しません)

 

将来、満額で老齢基礎年金を受給したい時には、免除承認を受けていた期間は、10年間はさかのぼって納付することが出来ます。 → 追納

(3年度目以降の追納には加算額が上乗せされます)

 

失業により、国民年金の支払いが困難な時は、是非ご相談をしてみてください。

 

国民健康保険も、「解雇」による離職の場合は、軽減制度があります。

こちらも、届け出が必要ですので、市町村役場でご相談をお願いします。