突然の解雇・・・ 国民年金の支払いが困難な時は「免除申請」が出来ます。
突然の解雇・・・ 国民年金の支払いが困難な時は免除申請が出来ます。
新型コロナウイルスの影響で、突然の解雇となってしまった人も少なくありません。
自己都合で辞めた場合でも、収入が無くなってしまった時の国民年金保険料16540円を支払っていくのは、なかなか大変な事だと思います。
払うのが無理・・・
と、何もしないでほおっておくと、未納の扱いになり、年金機構からの督促状が届き、最終的には財産の差し押さえ・・・ となってしまうケースもあります。
また、未納の期間に、大きなケガや病気などで障害を負ってしまった際に、障害年金の請求が出来ない・・・ なんてことにもなってしまいます。
失業によって、国民年金の支払いが困難な場合には、失業特例という制度が利用できます。是非申請をしてください。
扶養にとっていた奥さんがいる場合(3号被保険者)には、奥さんの免除申請も同時に出来ます。忘れずに!
申請は、年金事務所や、市町村役場で出来ます。
通常は、前年の所得が免除申請の審査の対象となっています。
前年所得が
57万円(122万円)・・・全額免除
93万円(158万円)・・・4分3免除
141万円(227万円)・・・半額免除
189万円(296万円)・・・4分1免除 となります。
()内は、収入額
源泉徴収票等で確認してみてください。
さて、失業特例についてですが、ハローワーク発行の
「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険被保険者離職票」等をご用意して申請してください。
これを添付することによって、失業特例での申請となり、前年所得が0円としてみなされ、全額免除がとおりやすくなります。
ただし、審査の対象となる、「配偶者」、「世帯主」に前年所得がある場合には、全額免除とはならず、「納付猶予」だったり、「一部免除」となり、「却下」となる場合もあります。
全額免除が承認された期間は、年金受給資格期間に算入されます。しかし、将来年金を受給する時には、免除期間は保険料を納めていた時に比べて1/2になります。
→16540円の半額8270円を納付したものとして計算されます。
(納付猶予期間は年金額には反映しません)
将来、満額で老齢基礎年金を受給したい時には、免除承認を受けていた期間は、10年間はさかのぼって納付することが出来ます。 → 追納
(3年度目以降の追納には加算額が上乗せされます)
失業により、国民年金の支払いが困難な時は、是非ご相談をしてみてください。
国民健康保険も、「解雇」による離職の場合は、軽減制度があります。
こちらも、届け出が必要ですので、市町村役場でご相談をお願いします。